あなたが入力された譲渡権の解説は下記のとおりです。
●譲渡権(じょうとけん)−著作権関係−
”譲渡権”とは、著作物又はその複製物の譲渡をコントロールできる権利である(著作権法26条の2)。
従来は、譲渡権それ自体は認められていなかったが、その前段階の複製や送信行為をコントロールすることにより、間接的に保護していた。一方、WIPO著作権条約で譲渡権について規定が設けられ、これを遵守するために、譲渡権が設けられた(施行は平成12年1月1日から)。これにより、販売行為それ自体をコントロールできるようになる。譲渡権は一度適法に譲渡が行われると、消尽する(著作権法26条の2第2項)。なお、映画の著作物については頒布権が認められているため、譲渡権は認められていない。
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