知的財産用語辞典
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●登録異議申立(とうろくいぎもうしたて)−商標関係−

 申し立ての際には、その商標が登録要件を満たさない(他人の先頭録商標に類似している、自他商品識別力がないなど)ことを明らかにした理由を提出する。登録異議申立は、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内にしなければならない。したがって、関連する分野において、どのような商標が出願されているかを常に調べておく(ウオッチング調査をしておく)ことが好ましい。

(弁理士 古谷栄男)

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