あなたが入力された商標ライセンスの解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●使用権(しようけん)−商標関係−
”使用権”とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいう。専用使用権と通常使用権の2種類がある(商標法第30条、31条)。
専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなる。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。なお、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はない。
(弁理士 古谷栄男)
107462 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々
----------------------- 初心者のための知財セミナーを開催しております。 全国どこからでもご参加いただけます。 古谷知財サロンのご案内 -----------------------
|