あなたが入力された指定官庁の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●指定国(していこく)−特許関係−
”指定国”とは、PCT国際出願やヨーロッパ特許出願において、出願人が権利取得を希望する国のことである。願書において、チェックを入れることにより指定を行う。
PCT国際出願では、所定の受理官庁に1つの出願を提出するだけで、複数の指定国(指定官庁)に同時に出願したものとして扱われる。ただし、PCT(特許協力条約)加盟国でないと指定できない。
ヨーロッパ特許出願でも同様に、ヨーロッパ特許庁に1つの出願を提出するだけで、複数の指定国に同時に出願したものとして扱われる。ただし、EPC(ヨーロッパ特許条約)加盟国でないと指定できない。(弁理士 古谷栄男)
62148 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々
----------------------- 初心者のための知財セミナーを開催しております。 全国どこからでもご参加いただけます。 古谷知財サロンのご案内 -----------------------
|