知的財産用語辞典
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●種苗法(しゅびょうほう)

 種苗法とは、農林水産植物の新品種を育成した者(育成者)に一定の独占排他権(育成者権)を与えることにより、品種の育成の振興を図ること(品種登録制度)、及び、指定種苗の表示に関する規制等によって、種苗の流通の適正化を図ること(指定種苗制度)、を目的とした法律である。

 品種登録を受けようとする育成者は、農林水産大臣に対して所定の願書等を提出しなければならない(種苗法5条)。願書は、所定の審査(同法15条〜17条)の後、所定の登録要件が満たされている判断されれば、品種登録され(同法18条)、育成者権(同法19条)が発生する。種苗法における登録要件としては、区別性(同法3条1項1号)、均一性(同2号)、安定性(同3号)、未譲渡性(4条2項)、品種名称の適切性(4条1項)等が規定されている。育成者権の効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する行為に及ぶ(同法20条)。育成者権の侵害に対しては、差止(同法33条)、損害賠償(同法34条〜36条、民709条)等の救済措置が認められている。(弁理士 佐々木康)


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