知的財産用語辞典
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●審決取消訴訟(しんけつとりけしそしょう)

 ”審決取消訴訟”とは、特許庁の審決に対して不服がある場合に申し立てる裁判をいう。知的財産高等裁判所(知財高裁)が専属管轄となっている。

 審査官の判断(拒絶査定など)に対しては、3名(または5名)の審判官から構成される特許庁の審判廷に不服を申し立てることができる。この審判の判断(審決という)に対しても不服がある場合には、特許庁長官を被告として裁判所に不服を申し出ることとなる。これが、審決取消訴訟である。裁判所において審判の審理が不適法であったことが明らかになった場合には、特許庁の審決は取り消される。

 地方裁判所ではなく、いきなり高等裁判所に申し出るようになっているのは、すでに審判において司法手続き(裁判)に近い審理(準司法的手続)を経ているからである。この審決取消訴訟においては、手続の一貫性を考慮して、弁理士が訴訟代理人になるケースが多い。

(弁理士 古谷栄男)

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