あなたが入力された自他商品識別力の解説は下記のとおりです。
●自他商品識別力(じたしょうひんしきべつりょく)−商標関係−
”自他商品識別力”とは、その商標により需要者が何人の業務に係る商品(サービス)であることを認識できる機能をいう。特別顕著性ともいう。
その商品(サービス)の普通名称のみからなる商標や、その商品(サービス)の機能の表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない。同様に、慣用商標も登録を受けることができない。たとえば、コンピュータソフトウエアについての「ソフトウエア」や、ワープロソフトについての「文章作成」などは、普通名称であって自他商品識別力がなく登録を受けられない。
(弁理士 古谷栄男)
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