あなたが入力された事業の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●業として(ぎょうとして)−特許法関係−
”業として”とは、事業としての意味である。特許権侵害の成立要件であり(特許法第68条)、営利目的や反復継続性の有無を問わず、事業として特許発明を実施することをいう。つまり、特許製品を生産、販売等したとしても、それが単に家庭的、個人的な実施にとどまる限り、特許権の侵害にはならない。
動画コンテンツ特許の効力
(弁理士 古谷栄男)
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