知的財産用語辞典
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●私的複製(してきふくせい)−著作権関係−

 私的使用のための複製行為には著作権の効力が及ばない(著作権法30条1項)。これは、単に私的利用のために著作物を複製するのであれば、著作権者にそれほど経済的損失を与えることはないだろうという見地から認められたものである。例えば、個人的にCDからカセットテープに音楽をダビングする行為が該当する。企業などが、業務のために行う複製はこれに該当しないと考えられている。また、たとえ私的使用に用いられるものであっても、このような複製を業務として行うことは、本条の範囲を超える。また、複製だけなく、翻案することも、私的使用のためであれば許される(著作権法43条)。

 ただし、私的使用といえども、公衆への送信までは認められていない。したがって、個人が趣味で開設しているホームページであっても、他人の著作物をコピーして掲載することはできない。


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