知的財産用語辞典
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●国内優先権(こくないゆうせんけん)Priority Claim Based on Japanese Patent Application−特許関係−

 ”国内優先権”とは、先にした特許出願に新たな内容を付加して新たな特許出願をした場合に、先にした特許出願の内容についての新規性・進歩性等の要件判断を、先の出願の日を基準に判断してもらう権利をいう。ただし、先の出願から1年以内に、国内優先を主張して新たな出願をしなければならない。パリ条約に基づく優先権と区別するため国内優先権と呼ぶ。

 出願後に、発明内容を改良した場合等に、その改良内容を含めた出願を行う場合等に利用される。国内優先の主張により、元の出願は取り下げたものとみなされる。

 上図は、発明αについて出願Aをした後、改良発明βを行った場合に、国内優先権を主張して、発明αと発明βについて出願Bをした場合である。出願Aは取り下げられたものとなり、出願Bだけが残ることになるので、管理が楽である。

 出願Bの審査において、αについては元の出願Aの出願日、新たに追加したβについては出願Bの出願日を基準として、新規性・進歩性等の判断がされる。したがって、Cの時点において、αの内容が公表されていても、新規性があるものと判断される。

 国際出願において、日本出願に基づく優先権を主張して、米国、中国、日本を指定国として指定した場合、米国、中国についてはパリ条約による優先権、日本については国内優先を主張したものと扱われる。このように国際出願において、国内優先となるような指定を自己指定という。

(弁理士 古谷栄男)


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