知的財産用語辞典
あなたが入力された過失の解説は下記のとおりです。



●過失(かしつ)

 ”過失”とは、自分の行為から一定の結果が生じることの認識(予見可能性)があって、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。

 損害の賠償を請求する場合、相手方の故意や過失によって損害を被ったことを立証しなければならない(民法709条)。民法の原則によれば、特許品を無断で製造したという特許権侵害の場合であれば、「侵害者がその製造行為によって特許権を侵害することを予見できたこと」などを権利者が証明しなければならない。したがって、侵害者が特許権があることを知らない場合には証明が難しく、損害賠償を請求することも難しくなる。

 しかし、特許権、意匠権、商標権が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される(特許法第103条等)。これら権利の内容は、特許公報によって公開されるため、「業として」実施をする場合には過失があるものと推定することにしている。したがって、侵害を行った側が無過失である場合には、侵害者がその旨を証明しなければならない(立証責任の転換)。

(弁理士 古谷栄男)

11442 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
・新たな用語の入力→ 

トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々

-----------------------
初心者のための知財セミナーを開催しております。
全国どこからでもご参加いただけます。
古谷知財サロンのご案内
-----------------------