知的財産用語辞典
あなたが入力された欧州商標の解説は下記のとおりです。



●欧州商標(おうしゅうしょうひょう)−商標関係−

 ”欧州商標”とは、EU加盟28カ国全てに効力を持つ商標をいう。

 ヨーロッパで商標権を取る場合、各国ごとに出願を行ない商標登録することもできるが、欧州商標登録システムを利用することもできる。欧州商標の出願は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)によって管理されている。

 欧州商標の出願があると、欧州知的財産庁は識別力などについて審査を行い、第三者から異議申立てを受け付けた上で商標を登録する。登録されるとEU全域に効力が及び、EU加盟国のいずれかの国で登録商標を使用していれば取消される心配はない。(弁理士 古谷栄男)


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