知的財産用語辞典
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●改良発明(かいりょうはつめい)−特許関係−

 ”改良発明”とは、他人の発明(技術)や自分の発明(技術)に改良を加えて完成した発明をいう。応用発明、利用発明ともいう。また、両者の関係を利用関係ということもある。

 他人が特許(基本特許)を持っている発明に基づいて改良発明をした場合でも、その改良点が新しいものであれば特許(改良特許)を受けることができる。ただし、改良特許を実施する際には、基本特許を持っている人の承諾が必要である。特許法72条

 たとえば、甲が「ストロー」を発明し、特許を取得したと仮定する。その後、乙が、蛇腹(じゃばら:蛇のお腹のようにみえるのでこのように呼ばれる)構造を設けて折り曲げ可能としたストローを発明したとする。

蛇腹構造を設けることによって折り曲げ可能とした点が斬新であって進歩性があれば、乙は「蛇腹ストロー」について特許を取得することができる。甲が有する「ストロー」の特許を基本特許、乙が有する「蛇腹ストロー」の特許を改良特許と呼ぶ。

 乙は「蛇腹ストロー」について特許を持っているが、これを生産・販売するためには甲の許諾が必要である。なぜなら、蛇腹ストローもストローだからである。一方、甲は「蛇腹構造を持たないストロー」について、自由に生産・販売を行うことができるが、「蛇腹ストロー」については乙の許諾を得なければ生産・販売できない。

 甲、乙、丙(特許を持たない)がそれぞれ生産・販売を行った場合の権利関係を、下表にまとめておく。(弁理士 古谷栄男)

 ストロー(蛇腹構造なし)ストロー(蛇腹構造あり)
生産販売可乙の権利を侵害
甲の権利を侵害甲の権利を侵害
甲の権利を侵害甲、乙双方の権利を侵害

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