知的財産用語辞典
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●演奏権(えんそうけん)−著作権関係−

 ”演奏権”とは、公衆に直接聞かせるための演奏をコントロールできる権利です。演奏には、生演奏はもちろん、CDにて音楽を再生する場合も含む。

 平成11年改正前は、名曲喫茶、ジャズ喫茶、ダンスホールなどを除く他の店では、レコードの再生演奏については、たとえ営利目的であっても著作者の許諾を必要としないという例外が設けられていた(附則14条)。しかし、現在ではそのような規定は廃止されているので、全ての業種において著作権者の承諾が必要となる。

 演奏権には例外措置が設けられている。たとえば、非営利の場合の演奏等である(著作権法38条)。

演奏、上演、口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏−歌唱を含むと定義
 上演−演奏以外の方法で、著札物を演ずること
 口述−著作物を口頭で公衆に伝達すること
演奏、上演、口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
(弁理士 松下正)

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