知的財産用語辞典
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●改変(かいへん)−著作権関係−

 プログラムの改変とは、プログラムの表現を改造変更することをいう。たとえば、NECのパソコンで稼働するプログラムをエプソンのパソコンで稼働させるための改変がある。

 著作者に無断でプログラムを改変すると、著作者の有する同一性保持権の侵害となる。ただし、購入したソフトウェアを自社で使用するための機能の追加や、より自社の事情にマッチした処理ができるようにする改変行為は許される(著作権法第20条2項3号)。

(弁理士 松下正)

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