あなたが入力されたパリ条約に基づく優先権の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●優先権(ゆうせんけん)Priority Claim Based on Paris Convention−特許、意匠、商標関係−
”優先権”とは、第一国への出願から所定の期間(優先期間)内に第二国に出願することにより、第二国出願を第一国出願の時にしたと同等に扱ってもらうことができる権利をいう。
たとえば、日本において特許出願をした後、優先権を主張して1年以内に中国に特許出願をすることにより、その中国出願について日本国出願時に出願したと同等の扱い(優先権の利益)を受けることができる。下図に示すような場合、優先権を主張しなければAは中国において特許を取得することができない。新規性は、その国に出願した時を基準として判断するので、Bの行為によって、新規性が無いとされるからである。優先権を主張すれば、新規性の判断は、日本での出願時となるので、特許を取得することが可能となる。このように、優先権は、新規性、進歩性、先願性などの特許要件の判断基準日を第一国として、外国での権利取得をしやすくするために、所定期間の猶予を与えてくれるものであるともいえる。
パリ条約に加入している同盟国間で、優先権が認められている。パリ条約では、優先期間は特許・実用新案について1年、意匠・商標について6ヶ月と定められている。我が国は、パリ条約の同盟国以外の国に対しても、種々の条約などによって、互いに優先権を認めている。
優先権の利益を得るためには、第2国への出願時に優先権の主張をしなければならない。また、以前は、多くの国において、第1国の特許庁が発行する優先権証明書(出願書類の写しに確かに出願があったことを証明する表紙のついたもの、優先権書類ともいう)の提出を求めていた。しかし、今は、各国特許庁の間でデータ交換が進んでおり、優先権証明書の提出が不要となっている国も多い。
なお、第1国の出願内容に新たな内容を追加し、優先権を主張して第2国出願を行うこともできる(一部優先、部分優先)。この場合、第1国出願に記載していた内容については優先権の利益を受けることができるが、新たに追加した部分については、優先権の利益を受けることができない。
また、2以上の第1国出願をまとめて、第2国出願とすることもできる(複数優先、複合優先)。各国によって、発明の単一性の概念が異なることを考慮したものである。
優先権主張の基礎となった第1国出願を、基礎出願と呼ぶこともある。
知的財産用語辞典ブログ「優先権」
(弁理士 古谷栄男)
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