知的財産用語辞典
あなたが入力されたドメインネームの解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●ドメイン名(どめいんめい)−商標関係−

 インターネットで接続された各コンピュータには、固有のIPアドレス(32ビットで構成された数値)が与えられている。しかし、単なる数値の配列では相手先の認識に不便であるため、名称を示すような文字列をドメインネームとしてIPアドレスに対応付けた。

 ドメイン名は、商標の登録を行なう特許庁とは全く異なる各国の機関が管理している。ドメイン名は各国のNIC(Network Information Center)が登録を受け付けており、各国のNICはそれぞれ独自の規定を設けてドメイン名を管理していいる。

 アメリカでは「.com」(商業的な団体)について譲渡が認められているため、有名企業名や有名ブランド名を先にドメイン名として登録し、このドメイン名を高く売りつけるブローカーが出現している。また、大手デパートの名前がアダルトホームページのドメイン名として用いられたり、個人がファーストフードショップの名前をドメイン名として登録するといった問題も生じている。

 日本におけるドメイン名はJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)が管理している。JPNICには約2万3千件のドメイン名が登録されている(1997年7月22日現在)。

 JPNICはドメイン名の譲渡を禁止しており、不正な目的の登録を防止している。しかし、すでに特許庁に登録されている商標と同じ名称が申請されても、現在のところJPNICはドメイン名の登録を拒絶するわけではない。つまり、自社名や自社ブランド名を特許庁に登録しているからといって、この名称を他社がドメイン名として登録するのを阻止できるわけではない。自社名や自社ブランド名をドメイン名としても保護したいのであれば、積極的にJPNICに登録を申請すべきである。

 申請しようとする自社の名称が、すでに他社によって登録されているか否かは、インターネットでJPNICのwho_isにアクセスすれば簡単に調べることができる。また、ドメイン名の申請手続についてもこのホームページを見れば知ることができる。

 なお、アメリカではドメインネームの商標登録が認められている。そして、このドメインネームの商標出願では、第38類の通信サービスを指定しているものが多いようである。しかし、アメリカ特許庁はドメインネームだからと言って第38類の出願をすればよいというものではなく、各出願人が取り扱う商品、サービスを指定すべきだと発表している。


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