知的財産用語辞典
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●クロスライセンス−特許関係−

 ”クロスライセンス”とは、一般に、特許権を互いにライセンス(実施権の許諾)することをいう。したがって、双方が特許権を保有していることが前提である。

 なお、一方が基本特許を保有し、他方がその改良特許を保有している場合について、特許法は以下のように規定している。

 他人の基本特許発明を利用して発明(利用発明、改良発明)をした特許権者は、基本発明の特許権者からライセンスを受けなければ、利用発明を実施できない。基本特許の権利者がライセンスに応じない場合には、特許庁長官の裁定を請求することができる。この場合、基本特許の権利者からも同時に利用特許についてのライセンスを求められるようにしている。これをクロスライセンス制度という(特許法第92条)。互いに実施権を許諾し合うことによって、円滑な解決が図れるようにしたものである。


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