知的財産用語辞典
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●シュリンクラップ契約(しゅりんくらっぷけいやく)−著作権関係−

 使用許諾契約の内容を表面に印刷したパッケージを、透明フィルムによって包装しておき、ユーザーがこの透明フィルムを破いた時点で使用許諾契約を成立させようとするもの。主にビジネス用のパッケージソフトウェアに用いられている。

 インターネットなどでダウンロード供給されるソフトウエアでは、画面上に使用許諾の内容を表示し、同意ボタンをクリックさせる形態も多く用いられている。これは、オンクリック契約、クリックラップ契約などと呼ばれる。


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