知的財産用語辞典
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●禁反言(きんはんげん)−特許関係−

 ”禁反言”とは、前言を翻してはならないことをいう。estoppelの訳である。特許権に関しては、出願経過において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟などにおいて翻してはならないことをいう(包袋禁反言、file-wrapper estoppel)。

 たとえば、出願人が特許庁での手続において、出願した発明と従来技術との差異を明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲を狭める補正を行い、その旨の意見を述べて特許権を取得していたとする。この場合、後に、侵害訴訟の場において、補正によって狭められた部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない。当該部分については、均等論の主張は認められないと考えてよい。これが、包袋禁反言である。


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