知的財産用語辞典
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●公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)−著作権関係−

”公衆送信権”とは、著作権のうち、著作物を有線無線を問わずに送信することをコントロールできる権利である。

 平成10年1月1日以前は、送信に関する権利は、無線放送と有線送信と有線放送とに区分けされていた。無線放送とは、無線による公衆への送信であり、有線送信は、有線による公衆への送信であり、有線放送は有線送信のうち公衆が同時受信するものをいう。しかし、インターネット等のリクエストを受けて行う送信が無線と有線の双方を用いた送信(インタラクティブ送信)形態も考えられることから、無線と有線で分ける従来の区分けでは実態にそぐわなくなるおそれがあり、また、WIPO著作権条約を批准する必要もある。そこで、これらを含めた公衆送信という包括概念が採用された(平成10年1月1日以降施行)。
 公衆送信は、公衆に向けて一斉に送信する場合と、リクエストを受けて自動的に送信する場合に分けられる。前者のうち、無線によるものを放送、有線によるものを有線放送と呼び、後者を自動公衆送信(有線・無線に拘わらず)と呼ぶ。

 たとえば、テレビは放送、CATVは有線放送に該当する。また、インターネットにおいてホームページを閲覧させる行為は、自動公衆送信に該当する。自動公衆送信には送信を可能とするような行為(送信可能化)も含まれる。ホームページに他人の著作物をアップロードして公衆に閲覧可能とする行為も、著作者の公衆送信権を侵害することとなる。このように、インターネットに接続されているサーバ(自動公衆送信装置に該当する)のハードディスクに著作物を記憶させる行為までも、公衆送信の概念に含めたのは、自動公衆送信においては、リクエストがあれば自動的に送信が行われるので、その前段階で、侵害を阻止できるようにするためである。

 下表に、公衆送信における概念を整理して示す。

 有線によるもの無線によるもの
公衆の要求に応じて自動的に送信する場合自動公衆送信(例:インターネットのホームページ)
公衆に向けて一斉に同じ内容を送信する場合有線放送(例:CATV)放送(例:テレビ)
その他の場合(要求に応じて手動で送信する場合等)その他の公衆送信

 なお、実演家・レコード製作者には、自動公衆送信に関して公衆送信権は認められていないが、”送信可能化権”が認められている(著作権法92条の2)。”送信可能化権”とは、著作物を自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる権利である。公衆送信権と送信可能化権とは、以下の点で異なる。前者は、実際の自動公衆送信行為自体がコントロールできるとともに、さらに、自動公衆送信可能な状態とすることをコントロールできる。これに対して、後者は、自動公衆送信行為自体はコントロールできない。すなわち、一度送信可能化することを許諾すると、その後の送信行為についてはコントロールできない。したがって、送信の頻度に応じて使用料を要求するのであれば、送信可能化を許諾する段階で契約でこの点を明確にしておく必要がある。  なお、実演家・レコード製作者については、有線放送および放送(無線による)に関しては、従来と同様に、有線放送権および放送権が認められている(著作権法92条)。


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