あなたが入力されたボールスプラインの解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence−特許関係−
均等論(均等侵害)とは、文言どおり忠実に解釈すれば権利範囲に含まれないような物(方法)であったとしても、本質的に特許された発明を模倣していると考えられる場合には、均等物(均等方法)であるとして権利範囲に含める解釈をいう。
特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。すなわち、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件を全て備えた物(や方法)であれば、権利範囲(技術的範囲)に入り、その物を特許権者に無断で製造販売などすれば特許権侵害となる。
しかし、たとえ文言の上では構成要件を備えていなくとも、実質的に特許発明を模倣している場合を、権利範囲に入らず侵害でないとすれば、特許権者を実質的な模倣から保護することができなくなる。
そこで、上記のような場合を侵害とする判例上の理論が均等論(均等侵害)である。
たとえば、Xが、断面を六角形にして転がりにくくした鉛筆を発明して特許を取得したとする。そのときの特許請求の範囲が以下のとおりであったとする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
黒色の芯材と、
芯材を取り巻く横断面六角形の本体と、
を備えた鉛筆。
このとき、Yが無断で、横断面が六角形の赤鉛筆を販売したとする(横断面が丸い赤鉛筆は世の中に知られているとする)。Xが特許を取得した発明は、転がりにくくするために横断面を六角形にしたことが本質である。Yの赤鉛筆はその本質部分は模倣しているが、鉛筆の芯の色を変えているため、文言上権利範囲に入らないことになる(Xの特許の取り方がまずかったのであるが)。このような場合に、Yが赤鉛筆を販売する行為は、均等論により均等侵害となる。
均等侵害の成立要件は、
(1)構成要件の異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
(3)当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に置き換えられること
(4)イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言に該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
動画コンテンツ「均等論」(初心者向けです)
(弁理士 古谷栄男)
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