知的財産用語辞典
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●ソフトウエア特許(そふとうえあとっきょ)−特許関係−

 ”ソフトウエア特許”とは、ソフトウエアに関連した発明に対する特許をいう。
 パーソナルコンピュータ等の汎用コンピュータのソフトウエアに関する特許だけでなく、家電製品や自動車等に組み込まれているマイクロコンピュータの組込ソフトウエア(プログラム)に関する特許もソフトウエア特許である。

 なお、特許のカテゴリーは「物(装置等)」または「方法」であるから、ソフトウエア特許については、次のような形式にて権利を取得することができる。
i)当該プログラムによって実現される方法(コンピュータによる会計処理方法など)
ii)当該プログラムを組み込んだコンピュータによって実現される装置(会計処理装置など)
iii)当該プログラムを記録したCD−ROM(会計処理プログラムを記録した記録媒体など)
iv)当該プログラムそのもの(会計処理プログラム)

 我が国において、上記i)ii)については古くより特許が認められていたが、iii)の記録媒体特許については1997年4月になって審査運用指針の改訂により特許が認められることとなった。なお、米国が、記録媒体特許を認めて以来、我が国の他に、韓国、台湾が記録媒体特許を認めている。また、ヨーロッパ特許庁も記録媒体特許を認めている。記録媒体特許により、直接的な権利行使が可能となり、ソフトウエア特許の保護が強化された。1999年当時の状況については、特許法によるソフトウエア保護の現状と課題を参照のこと。

 記録媒体の特許が認められたことにより、ソフトウエア特許の保護が強化されたが、インターネットを通じたソフトウエアの配信行為については、記録媒体特許でも十分な保護がされないと指摘されていた。そこで、2000年の審査基準の改正、2002年の法律改正(特許法2条)により、上記iv)のプログラムを物として扱い、特許対象となった。

(弁理士 古谷栄男)

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