あなたが入力された37条の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●発明の単一性(はつめいのたんいつせい)Unity of Invention−特許法関係−
”発明の単一性”とは、一つの特許出願において権利請求することのできる発明の範囲をいう。
一の特許出願においては、一つの発明しか権利請求できないというのが原則である(一発明一出願の原則)。しかしながら、1)技術的に所定の関係を有する複数の発明は、別々に複数の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人にとって出願手続が簡易となる、2)第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手できる、3)特許庁にとっては、関連する発明をまとめて効率的に審査できる、という利点がある。そこで、所定の技術的関係を有する複数の発明を、一つの出願にまとめて提出できるように規定されている(37条)。たとえば、新規な技術的特徴が共通するような2以上の発明(2以上の請求項に記載した発明)は、一つの出願にまとめることができる。
知的財産用語辞典ブログ「発明の単一性」
(弁理士 古谷栄男)
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