知的財産用語辞典
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●二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)−著作権関係−

 ある著作物を翻訳または翻案して創作された著作物をいう。たとえば、ある小説のストーリーを元にしたできたプログラムやキャラクター商品の登場人物が登場するゲームソフトなどがある。二次的著作物については、その著作物を作成した者は当然著作権を有するが、さらに原著作権者もその著作物について著作権を有する。


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