知的財産用語辞典
あなたが入力された29条の2の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●拡大された先願の地位−特許関係−

 ”拡大された先願の地位”とは、特許要件の一つである。先願の出願書類に記載されていた発明を請求する、先願の公開前に出願された後願は、特許法29条の2により特許されないことから、このような場合に先願が拡大された先願の地位を有するという。準公知といわれることもある。実務上は、29条の2と条文で呼ばれることが多い。

 以下、新規性、先願性、拡大された先願の地位(29条の2)の順でで説明する。

 たとえば、下図のように、先願(発明αと発明βを明細書の記載し、発明αについて特許請求の範囲に記載している(以下α/(α+β)と表記する)が後願(α/α)より前に出願公開されていれば、後願であるBさんは、新規性がないとして拒絶される。後願が請求する発明αは、先願の明細書に記載されており、すでに公開されているからである。


 また、下図のように、先願(α/α+β)が後願(α/α)より後に出願公開されている場合には、上記とは異なり新規性によって後願は拒絶されない。後願の出願時点で、先願がまだ公開されておらず、αについての新規性は失われていないからである(他にαについて新規性を失わせる事由はないものとする)。ただし、この場合、後願の請求するαは、先願の請求するαと重複しているので、後願は、39条(先後願)によって拒絶される。


 さらに、上記の場合において、先願がβを請求している場合(β/α+β)には、後願の請求するαと先願の請求するβが重複しないので、後願は39条(先後願)によって拒絶されない。また、後願は先願の公開前に出願されているので、新規性によっても拒絶されない。このような場合に、29条の2(拡大された先願の地位)によって拒絶される。


 上記のような場合に、29条の2(拡大された先願の地位)の規定によって後願に特許を与えない理由は、次のとおりである。特許法は、新規な発明を世に公開した代償として特許を与えるものである。上記でBさんが出願した時点では、Aさんの出願は出願公開(出願から1年6月で公開される)されておらず、Bさんが権利取得を望む発明α(特許請求の範囲に書いた発明α)について、新規性はあることになる。しかし、Bさんの出願が出願公開される時点(図のさらに右側にて公開される)では、Aさんの出願が既に公開されており、Aさんの出願の明細書に記載された発明αも公開済みである。とすれば、Bさんの出願が出願公開されることによって、世に新しい発明を公開したことにならないので、特許を与えないのである。

動画コンテンツ「29条の2・先願性」

(弁理士 古谷栄男) 

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