知的財産用語辞典
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●間接侵害(かんせつしんがい)-contributory infringement-

 ”間接侵害”とは、侵害の一歩手前の行為あるいは実質的に侵害と同じとみることができる行為であり、特許権や商標権、著作権の侵害とみなされるものをいう(特許法第101条、商標法第37条、著作権法第113条)。

 他人が特許発明に係る物(特許製品)を、無断で生産、販売等すると、特許権侵害となる。同様に、他人が特許発明に係る方法(特許方法)を使用すると、特許権侵害となる(直接侵害)。

 これに対し、他人が特許製品の生産にのみ用いる物を生産、販売することや、特許方法の使用にのみ用いる物を生産、販売等することは、直接侵害に該当しない。しかし、このような特許品を作るための部品を販売する行為等は、それを購入した人による特許権侵害を引き起こすことになる。したがって、特許品を作るためにしか用途のない部品(専用品)や特許発明の目的を達成するために必要不可欠な部品(不可欠品)を、生産、販売などする行為は、特許権を侵害するものとみなされる(特許法101条1号、2号)。

 なお、専用品は特許品を作るしかその用途がないためこれを生産や販売すれば、それだけで間接侵害になるが(101条1号)、不可欠品は特許品以外にも使える可能性があるため、「不可欠品を購入した者が侵害品を作ること」を販売した者が知っていた場合に限り間接侵害となる(101条2号)。

 他人が、無断で商品に登録商標を付けたり、その商品を販売すると、商標権侵害となる(直接侵害)。これに対し、他人が商品に付けるための登録商標のラベルを製造、所持したりする行為は、間接侵害として侵害とみなされる。

 他人が、無断で著作物を複製すると著作権侵害となる(直接侵害)。これに対し、我が国の著作権の効力が及ばない外国で複製した著作物を輸入すること等が間接侵害として侵害とみなされる。

 このような行為も侵害と同等に扱うことによって、特許権、商標権、著作権が十分に保護される。

動画コンテンツ特許「間接侵害」
(弁理士 古谷栄男)

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