内容
1.対象となる企業・個人
研究開発型の中小企業等
大学等の研究者
大学等
2.研究開発型の中小企業
(1)以下の条件を満たす場合に減額が認められます
・中小企業等であること
・試験研究費および開発費の合計額が、総収入金額の3%を超えていること
・当該発明が、従業者の職務によってなされたものであること(職務発明であること)
・職務発明について、会社に権利を譲渡する旨を定めた勤務規則などがあること
(2)必要な手続
・軽減申請書を経済産業局に提出
・経済産業局から確認書が通知される
・確認書の番号を記載して、審査請求や特許料納付を行う(印紙代は半額でよい)
(3)軽減申請書に添付しなければならない書面
・従業者数、資本金の額を証明する書面(中小企業であることの証明)
・当該発明が職務発明であることを照証明する書面
・職務発明について、会社に権利を譲渡する旨を定めた勤務規則
・試験研究費および開発費の合計額が、総収入金額の3%を超えていることを証明する書面(たとえば、財務諸表など)
(4)その他
・中小企業等には個人事業主や事業協同組合等も含む。
・発明がされた時点で、「職務発明について、会社に権利を譲渡する旨を定めた勤務規則」が存在することが必要である。ただし、発明後に上記規則を制定し、発明時にさかのぼって適用する旨を定めた場合も、減免が認められる。
・すでに支払った料金(納付後1年以内)についても、上記条件を満たせば、払い戻しが認められる。
3.大学の研究者
(1)以下の条件を満たす場合に減額が認められます
・当該発明が職務発明であること
(2)必要な手続
・軽減申請書を特許庁に提出
・特許庁から確認書が通知される
・確認書の番号を記載して、審査請求や特許料納付を行う(印紙代は半額でよい)
(3)軽減申請書に添付しなければならない書面
・当該発明が職務発明であることを証明する書面
4.大学
(1)以下の条件を満たす場合に減額が認められます
・当該発明が職務発明であること
・その職務発明について、大学が権利を承継したこと
(2)必要な手続
大学等の研究者の場合と同じ
(3)軽減申請書に添付しなければならない書面
・当該発明が職務発明であることを証明する書面
・その職務発明について、大学等が権利を承継したことを証明する書面
まとめ
ある程度の件数がある場合には、料金の削減を期待できるであろう。たとえば、審査請求が10件ある場合には、約50万円程度の費用削減が可能である。ただし、1件程度の場合には、得られる料金削減に比べて、申請手続きに要する煩雑さが問題となろう。
詳しくは、特許庁のウエブを参照のこと。
なお、当事務所および近畿経済産業局 産業企画部 技術振興課 特許室(06−6772−5004)においても、相談を受け付けている。
NOTES
この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。 (C)2002 FURUTANI PATENT OFFICE / furutani@furutani.co.jp
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